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皆さんこんにちは
ヒモト設備工業株式会社の更新担当の中西です。
~法律~
火災から人命・財産を守る消火設備。いかに最新で高性能な設備であっても、それが法令に則って設置・維持されていなければ、その機能は評価されません。
この記事では、消火設備業者として押さえておくべき、日本の主要な法律とその要点を詳しく解説します。
目次
目的:火災の予防・早期発見・初期消火・避難の確保
所管:総務省消防庁および都道府県の消防機関
対象:建築物全般(住宅、ビル、工場、店舗、宿泊施設 など)
→ 消火設備に関する規定は、消防法第17条、消防法施行令、消防法施行規則にまとめられています。
設備名 | 設置対象例 | 設置の根拠法令・条文 |
---|---|---|
消火器具 | 一般的な全建築物(一定規模以上) | 消防法施行令第10条 |
屋内消火栓設備 | 延べ面積500㎡以上の建物 | 施行令第11条 |
スプリンクラー | 収容人数・建物用途により必須(病院・老人施設など) | 第12条 |
泡消火設備 | ガソリンスタンド・化学工場など | 第13条 |
不活性ガス消火設備 | コンピュータールーム・美術館など | 第13条の2 |
→ 用途・構造・延べ面積・防火対象物の区分により設置義務が細かく決まっています。
設置者(建物所有者)は、半年または年1回点検を行うこと
点検資格者(消防設備士など)による実施
防火対象物点検報告書を消防署へ提出(年1回)
→ 未実施や虚偽報告は「30万円以下の罰金または拘留刑」の対象となります。
乙種・甲種の区分あり
乙種:消火器、屋内・屋外消火栓、スプリンクラーなど個別設備ごと
甲種:設計・工事監督もできる上位資格
一定規模以上の工事を行うには、都道府県知事への登録が必要
不正施工、無資格施工は罰則対象(業務停止・登録取消)
設備設置漏れ → 火災時の初期対応不能 → 避難遅延・被害拡大
点検記録の改ざん → 損害賠償・刑事責任の発生
スプリンクラーの誤設計 → 消火効果なし・誤作動リスク増
→ 消火設備業者は単なる施工者ではなく、「法令遵守の番人」としての責任を負っています。
消火設備は、「設置すること」が目的ではなく、「正しく、法律に沿って設置・維持されること」が本質です。法律を理解し、最新の改正にも対応できる業者こそ、信頼され続ける存在となります。