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皆さんこんにちは
ヒモト設備工業株式会社の更新担当の中西です。
~規格~
火災から人命・建物・財産を守る消火設備は、消防法などの法令に基づき厳格な規格や設計基準のもとで設置されています。この記事では、消火設備業者が理解しておくべき主要な規格や、それぞれの設備における技術的要件を詳しく解説します。
消防法施行令第10条~第13条に基づき、消火設備は主に以下のように分類されます:
設備名称 | 主な設置対象 | 特徴・規格項目 |
---|---|---|
消火器具 | 一般住宅、小規模施設 | 重量・操作力・射程距離に関するJIS規格 |
屋内消火栓設備 | 学校、店舗、ビルなど延床500㎡以上 | 流量65L/min以上、ホース長さ20m以内 |
スプリンクラー設備 | 福祉施設、病院、ホテルなど | 放水面積、感知方式、配管内圧力 |
泡消火設備 | 石油施設、化学工場 | 起泡倍率、薬剤の混合比率 |
不活性ガス消火設備(ハロン代替) | 美術館、サーバールーム等 | 酸素濃度低下方式、濃度維持時間規定 |
→ 設備の選定・設計・工事・点検すべてに「規格遵守」が不可欠です。
容量別に0.7kg型~10型以上まで
消火薬剤の種類(ABC粉末、強化液など)ごとに有効期限・噴射時間を規定
操作力・レバー圧・安全ピン構造も安全性基準に含まれる
JIS=日本産業規格、ISO=国際標準化機構
スプリンクラーヘッドの感度試験や配管の耐圧試験も規定対象
機器単体だけでなくシステムとしての性能評価も重要
→ 規格適合品でない製品を使用することは、重大な法令違反です。
管径・耐圧・勾配・固定方法は、各設備ごとに細かく決まっている
例:スプリンクラー配管は、配管内水圧1.2MPa以上に耐えること
初期試験時には「放水確認試験」「起動確認」「漏水試験」を実施
消火器の場合、製造から3年ごとの圧力試験(再検査)が必要
点検項目 | 内容 | 実施頻度 |
---|---|---|
外観点検 | 取付状態、腐食、破損、漏れ | 半年に1回 |
機能点検 | 起動試験、放水、警報作動確認 | 年1回 |
報告書提出 | 所轄消防署へ提出(対象施設のみ) | 年1回 |
→ 点検方法も消防設備士の免状種別と点検資格者講習修了が前提条件となります。
規格に適合した設備=火災時に「確実に作動し、効果を発揮する」ことが前提
法令順守はもちろん、企業としての社会的信頼性の証
万が一の火災時に、設置ミスや未認定機器が原因での損害発生は訴訟リスク大
消火設備の規格は、厳格で細かいものですが、それはすべて“いざという時に必ず機能するため”の最低限のルールです。設備業者は、製品だけでなく、設計・施工・点検のすべてでこの規格を守る責任があります。
皆さんこんにちは
ヒモト設備工業株式会社の更新担当の中西です。
~法律~
火災から人命・財産を守る消火設備。いかに最新で高性能な設備であっても、それが法令に則って設置・維持されていなければ、その機能は評価されません。
この記事では、消火設備業者として押さえておくべき、日本の主要な法律とその要点を詳しく解説します。
目的:火災の予防・早期発見・初期消火・避難の確保
所管:総務省消防庁および都道府県の消防機関
対象:建築物全般(住宅、ビル、工場、店舗、宿泊施設 など)
→ 消火設備に関する規定は、消防法第17条、消防法施行令、消防法施行規則にまとめられています。
設備名 | 設置対象例 | 設置の根拠法令・条文 |
---|---|---|
消火器具 | 一般的な全建築物(一定規模以上) | 消防法施行令第10条 |
屋内消火栓設備 | 延べ面積500㎡以上の建物 | 施行令第11条 |
スプリンクラー | 収容人数・建物用途により必須(病院・老人施設など) | 第12条 |
泡消火設備 | ガソリンスタンド・化学工場など | 第13条 |
不活性ガス消火設備 | コンピュータールーム・美術館など | 第13条の2 |
→ 用途・構造・延べ面積・防火対象物の区分により設置義務が細かく決まっています。
設置者(建物所有者)は、半年または年1回点検を行うこと
点検資格者(消防設備士など)による実施
防火対象物点検報告書を消防署へ提出(年1回)
→ 未実施や虚偽報告は「30万円以下の罰金または拘留刑」の対象となります。
乙種・甲種の区分あり
乙種:消火器、屋内・屋外消火栓、スプリンクラーなど個別設備ごと
甲種:設計・工事監督もできる上位資格
一定規模以上の工事を行うには、都道府県知事への登録が必要
不正施工、無資格施工は罰則対象(業務停止・登録取消)
設備設置漏れ → 火災時の初期対応不能 → 避難遅延・被害拡大
点検記録の改ざん → 損害賠償・刑事責任の発生
スプリンクラーの誤設計 → 消火効果なし・誤作動リスク増
→ 消火設備業者は単なる施工者ではなく、「法令遵守の番人」としての責任を負っています。
消火設備は、「設置すること」が目的ではなく、「正しく、法律に沿って設置・維持されること」が本質です。法律を理解し、最新の改正にも対応できる業者こそ、信頼され続ける存在となります。